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新着情報

2024.05.31

お知らせ

宿泊約款の変更のお知らせ

(適用範囲)
第1条
1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。 
2 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 
 
(宿泊契約の申し込み)
第2条
1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 申込者名及びその連絡先、
(4) 宿泊料金の支払方法とその氏名及び連絡先
(5) その他当ホテルが必要と認める事項
  備考:連絡先には有効な電話番号、電子郵便アドレスなどが含まれます
2 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3 1項の規定により受理された宿泊契約の申込みは、当該宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

(宿泊契約の成立等)
第3条
1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを受理し、申込金の支払い又は当該役務で発生する債務の保証が確認された時点で成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条、第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
3 前条第3項の申込金を当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約の申込みはその効力を失い撤回されたものとします。

(申込金の支払いを必要としないこととする特約)
第4条
1 第2条第3項及び前条第1項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立に申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが第2条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約の締結の拒否)
第5条
1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。旅館業法第5条第3号「その他都道府県が条例で定める事由」に基づき、沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2 
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条
1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)
第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)
第8条
1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3 外国人にあっては、本人確認のため旅券のコピーを取らせていただきます。

(客室の使用時間)
第9条
1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時以降から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)午後2時までは、当日の公示宿泊料金の30%
(2)午後5時までは、当日の公示宿泊料金の50%
(3)午後5時以降は、当日の公示宿泊料金の100%
  注釈:公示宿泊料金とは当ホテルオフィシャルホームページ上で公示している変動宿泊料金(素泊り)となります。

(利用規則の遵守)
第10条
1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて館内・施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。 

(営業時間)
第11条
1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、オフィシャルホームページにおける館内インフォメーション等で御案内いたします。
(イ)門限      なし
(ロ)フロント             24時間
2  前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時にフロント等、ホテルが指定した場所で行っていただきます。また、当ホテルが前金を請求する時は遅滞なく支払いを行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条
1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが天災、疫病の蔓延、天候不順、外部委託先の営業変更など当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、館内、館外を問わず提携及び付帯する施設の営業が制限または休業することがあっても、一切の責を負いません。なお、前項の宿泊契約に当該施設のご利用が含まれ、休業の為ご利用いただけない場合は、該当分の宿泊料金の払戻しないしは等価の代替案を提供することで損害を賠償するものとします。
3 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条
1 当ホテルの責めに帰すべき事由によって、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。天災、疫病の蔓延、天候不順、外部委託先の営業変更などによる休業は免責範疇とする。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、第3条で成立した契約の宿泊料金を上限とし、当該分を違約金相当額の補償料として宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、第5条ならびに第7条に則る事由および天災、疫病の蔓延、天候不順、外部委託先の営業変更など当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(預託物等の取り扱い)
第15条
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは遺失物法に基づき処理いたします。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条
1 宿泊客又は施設利用者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

(宿泊客の責任)
第18条
1 宿泊客又は施設利用者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客又は施設利用者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2 宿泊者ならびに施設利用者間の紛争及び損害については、当該当事者間で損害の賠償と紛争の解決に当たっていただきます。
 
(免責事項)
第18条
当ホテル内からパソコン、携帯電話等電子機器を利用したインターネット、メールなどの通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任において行うものといたします。当該通信のご利用中にシステム障害、電波障害、停電その他の理由により、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、当該通信のご利用に際して当ホテルが不適切と事前または事後に判断した行為により、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

(個人情報に関して)
第20条
1 宿泊契約に伴い宿泊客から開示いただきました個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき管理致します。
2 宿泊客の個人情報は、当ホテル並びに関連ホテル等の情報をご案内する際、使用する場合があります。

(支配する言語)
第20条
この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と英文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

(裁判管轄及び準拠法)
第21条
この約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。


別表第1 宿泊料金等の内訳(第12条第1項関係)
宿泊料金
 
基本宿泊料(室料)
サービス料(①×10%)
追加料金

飲食代及びその他施設利用料
(①に含まれるものを除く)
サービス料(③×10%)
税金 消費税
備考
1 基本宿泊料は当ホテルが掲示する料金表になります。
2 当ホテルでは子どもも大人料金と同一になりますが、寝具及び食事をしない小学生以下の子どもについては、料金をいただきません。ただし、季節・宿泊プランにより子ども料金・幼児料金を設定することがあります。この場合適当な方法をもってお知らせします。
3 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。


別表第2  違約金(第6条第2項参照)
予約人数/取消日 不泊  当日 前日      
7名様まで 100% 80% 20% ー   ―      
 
予約人数/取消日          当日&不泊     3日~前日     13日~4日前      21日~14日前       30日~22日前       60日~31日前      
8名以上50名まで    100% 80% 30% 20% 10%
51名以上150名まで          100% 80% 50% 30% 20% 10%
 
予約人数/取消日  当日&不泊 7日~前日 21日~8日前 30日~22日前 60日~31日前
151名様以上 100% 80% 60% 40% 10%
(注)
1 %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日) の違約金を収受します。
3 団体客(8名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10 %(端数が出た場合には切り上げる。) にあたる人数については違約金はいただきません。
快適にご宿泊いただきますために、宿泊約款第10条の定めにある通り、下記の規則をお守りくださいますようお願いいたします。この規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により、ご宿泊契約及びこれに関連する契約を解除させていただく場合がございます。 




1. 客室をご宿泊及び飲食以外の目的でご利用されることは堅くお断りいたします。 
2. ホテル内への飲食物の持ち込み及び外部へのご注文はお断りいたします。
3. 廊下及び客室等館内での暖房用、炊事用等の火気のご使用はお断りいたします。 
4. 窓の施錠、在室中のドアガードをご確認ください。
5. 指定区域以外での喫煙はなさらないでください。客室(バルコニー部分を含む)における喫煙が認められた場合(残留臭含む)、特別清掃費として金4万円を申し受けます。
6. 外出時の施錠をご確認ください。
7. お部屋にご到着なさいましたら非常口の位置、避難経路のご確認をお願いいたします。
8. 来訪者があったときは、ドアスコープ等でご確認ください。不審者と思われる場合はフロントにご連絡ください。
9. 宿泊登録者以外の方のご宿泊は、堅くお断りいたします。
10. 訪問客の客室へのご案内は、堅くお断りいたします。
11. 館内及び客室内の備品を所定の場所からみだりに移動したり、許可なく変更、加工しないでください。
12. 館内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。
(イ)愛玩の動物、鳥類(ただし補助犬はのぞく。)   
(ロ)悪臭を発するもの
(ハ)常識的な量を超える物品
(ニ)適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣等、あらゆる違法物
(ホ)発火または、引火しやすい火薬、揮発油類等。
13. 館内及び客室内で、高声放歌及び喧騒な行為その他、他人に嫌悪感を与えたり迷惑を及ぼしたり、又は賭博や公序良俗に反する行為は、堅くお断りいたします。
14. 宿泊客が心身耗弱、薬品等によって自己喪失など宿泊しようとされる方の安全確保が困難であったり、もしくは他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときは、ご利用をお断りいたします。
15. 未成年者のご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
16. 館内で許可なく他のお客様に広告物の配布や物品の販売等をなさらないでください。
17. 現金、貴重品等は、フロント又は客室内ロッカーへお預けください。客室ならびに施設内における紛失盗難等につきまして、ホテルは責任を負いかねます。
18. 所有者不明の拾得物は、一定期間当ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
19. ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によってご利用なさる場合は、必ずお部屋の鍵または、ご宿泊カードをご提示ください。
20. 客室内のお電話をご利用の場合は、施設使用料が加算されますのでご了承ください。
21. 館内外の諸設備、備品の汚損、破損紛失については、実費を申し受けます。
22. ホテル内で撮影された写真、動画などを事前の許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となります。
23. 施設内および敷地内における無許可のドローン飛行および撮影はご遠慮ください。無許可飛行および撮影が認められた場合、データの処分ならびにご出立まで、ドローン危機をフロントにてお預かりさせていただきます。
24. 部屋着のままで客室からお出になることは、ご遠慮くださいますよう特にお願い申し上げます。
25. ホテルの外観を損なうような物品をバルコニーに置かれないようお願い申し上げます。
26. バルコニーより物をお投げにならないようお願い申し上げます。
27. ご滞在中、フロント会計からの勘定書の提示がございましたら遅滞なく、その都度お支払いください。
28. 切手代金は現金扱いになります。
29. ホテルの支払いにおいてパーソナルチェック(小切手)はご利用できません。 
30. クレジットカード及び旅行用クーポン券等からの換金はできません。
非常時の際の安全の手引きです。 お客様の安全には万全を期しておりますが、万一のためにご一読ください。
お客様の安全には万全を期しておりますが、万一のためにご一読ください。

お部屋に到着されたら
客室ドア内側の避難経路図をご覧になり、非常口を2ヶ所以上実際に歩いてお確かめ下さい。
非常用懐中電灯をご確認下さい。
身体のご不自由な方で避難に不安を感じられる方は、あらかじめフロントへお申し出下さい。

タバコに関するご注意
屋内、屋外を問わず、客室(バルコニー部分を含む)を含む敷地内全面においてホテルが定める特定の喫煙所内以外、禁煙です。
タバコの火は喫煙所内に設置の灰皿の中で完全に消してください。
喫煙専用室はロビー階にございます。

火災を発見したら
火災を発見したらフロントへすぐにご連絡下さい。
大声や音をたてて周囲の人にお知らせ下さい。
煙や臭いなど火災と思われる場合は、些細なことでもフロントにご連絡下さい。

火災警報ベルが鳴ったら (避難する場所)
非常放送や係員が火災状況をお知らせし、避難指示をしますので、冷静に行動して下さい。
エレベーターは絶対に使用しないで下さい。 
煙を吸い込まないように、口と鼻を濡れたタオルで防護して下さい。 
姿勢を低くし、壁にそって煙の反対方向の非常階段から避難して下さい。

部屋から外へ出る場合
火や煙の広がりを防ぐため、必ずドアを閉めて出て下さい。
残留者やケガ人にお気づきの際は、至急お知らせ下さい。

火や煙で部屋から出られない場合
電話でフロントへご連絡下さい。
電話が通じない場合は、シーツや毛布を垂らしたり、夜間の場合には懐中電灯を振って外の人に知らせて下さい。
濡れたタオルやシーツでドアのすき間をふさぎ、救助を待って下さい。

地震が発生したら
非常放送及び係員の指示に従い、冷静に行動して下さい。
窓ガラスは破片が飛び危険ですので、遠くに離れて下さい。
机の下などに伏せて頭を保護して下さい。
エレベーターは絶対に使用しないで下さい。

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